【制度の特色】
【1】 多数の方がまとめて加入することにより「規模の利益」が得られ、割安な掛け金で幅広い保証があり、ご家族にとっても安心です。
【2】 病気・災害による死亡から傷害による入院まで、業務上・外を問わず常に保証され、ご加入の手続も簡単です。
【3】
■次のような税制面での特典があります。■

法人の場合   個人事業の場合
法人が役員、従業員のために負担した掛金は全額損金に算入でき、その掛金は役員、従業員の所得税の対象にもなりません。
(法基通9-3-5)(所基通36-31の2)
  個人事業主が従業員のために負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
(直審3-8)(所基通36-31の2)


保証範囲と月額掛金 特別コース
保証の範囲 \ 口数/月額掛金
4口 4,000 3口 3,000 2口 2,000 1口 1,000
病気による
死亡・高度障害保険金
480万円 360万円 240万円 120万円







災害死亡・高度障害保険金
(災害保険金+高度障害保険金)
960万円 720万円 480万円 240万円
障害給付金
(※別表 第2級〜第6級)
336万円
48万円
252万円
36万円
168万円
24万円
84万円
12万円
入院給付金
(5日以上120日限度)
1日につき  
7,200
(最高86.4万円)
1日につき  
5,400
(最高64.8万円)
1日につき  
3,600
(最高86.4万円)
1日につき  
1,800
(最高86.4万円)

※矢吹町商工会独自の見舞金制度
不慮の事故で通院加療に通院見舞金
(5日以上、ただし年2回限度)
一律  
12,000
一律  
9,000
一律  
6,000
一律  
3,000

病気による入院見舞金
(5日以上、ただし年2回限度)

一律  
12,000
一律  
9,000
一律  
6,000
一律  
3,000

この制度のすべての給付は、他の傷害保険、各種社会保険の給付等に関係なく支払われます。
(注) 1. 掛金は、年齢に関係なく一律です。
2. 上記掛金には、制度運営費が含まれています。
3. 上記で言う高度障害とはご加入日以後の傷害または疾病により障害給付額表の第1級1〜8項目の状態に該当した場合をいいます。
4. 死亡・高度障害保険金は。保健期間中に発生した不慮の事故の日より180日以内に当該状態になったときに支払われます。ただし、入院給付金は日本国内における診療所または病院およびこれと同等とみなされる日本国外の医療施設に入院されたときに限り支払われます。
5. 災害保険金には所定の感染症による死亡が含まれます。
6. ※印の見舞金は矢吹町商工会独自の制度です。見舞金は他の給付金が支払われたときは支給されません。
なお、この見舞金は、制度運営費の一部によってまかなわれています。
7. この制度から脱退されても解約払戻金等はありません。




【制度の取扱】
■効力発生日(加入日)
加入者は申込月の翌々月1日から効力が発生します。
■保険期間
保険期間は1年間(平成16年9月1日〜平成17年8月31日)で、毎年自動的に更新します。
★加入資格及び条件
(1) 矢吹町商工会の会員事業所の役員およびその従業員(家族従業員を含む)で、14歳6ヶ月を越え、60歳6ヶ月までの方で、加入(増額)することに同意した方とします。

 

(2)

加入(増額)者はいずれも加入申込日現在、正常に就業中の方とします。ただし、次に該当する方は加入(増額)できません。もし加入(増額)されても保険金等(増額者については増額分)のお支払いができない場合がありますので御承知下さい。
  【1】 加入申込日から過去1年以内に、病気やけがで手術を受けたこと、または継続して2週間以上の入院をした事がある方。
  【2】 加入申込日から過去1年以内に、病気や怪我で2週間以上にわたり、医師の治療・投薬をうけたことがある方。
    病気・けがの例示
心臓病・高血圧症・脳卒中・精神病・てんかん・ぜんそく・肺結核・胃かいよう・十二指腸かいよう・肝臓病・腎臓病・緑内障・がん・糖尿病・リウマチ・頭部外傷・その他
(3) この制度に加入する場合は、上記加入資格に該当する方を全員加入させなければなりません。
(4) 当会を脱退された場合など加入資格を失われた場合には、加入は継続できませんので、すみやかに脱退手続を鳥下さい。
■掛金のお払込み
掛金の払込は前納制とし、町内各金融機関のご指定口座から毎月20日の自動的に引き落としされますのでお手間はかかりません。
初回掛金の振替ができなかった場合、翌月に2ヶ月文の振替をいたします。2ヶ月連続して振替ができなかった場合は、申込取消とみなします。
ご加入後、掛金の振替ができなかった場合、翌月に2ヶ月分の振替をいたします。2ヶ月連続して振替ができなかった場合は、最後に振り替えられた月のよく月末日をもって脱退となり、以後の保障はなくなります。
(具体例:3月・4月に連続して2ヶ月分の振替ができなかった場合、3月末日付で脱退となります)
■加入・脱退の手続き
加入の申込は所定の加入申込書により、毎月末日までに商工会あてにお申し込みください。
加入者がこの制度から脱退される場合は、脱退される月の15日までに商工会にご連絡ください。
■加入者証の発行
加入者に対しては「矢吹町商工会共済制度加入者証」を発行します。
★保険金等の受取人・請求
保険金・給付金の受取人は、加入申込書の「保険金・給付金受取人指定」欄の中から被保険者(加入者)の同意を得て選択していただいた方とします。
保険期間中に加入者が死亡した場合は、商工会に備え付けの書類により、遺族の了知を得て請求手続をおこなって下さい。また、高度障害者状態になられたとき、不慮の事故で障害を受けたとき、入院したときは、加入者の了知を得てご請求下さい。
■契約者配当金
1年ごとに収支計算を行って、剰余金が生じた場合には契約者配当金としてお返しいたします。


当制度は、矢吹町商工会がアクサ グループライフ生命保険株式会社と締結した福祉団体定期保険(火災保障特約付)
契約および当商工会独自の見舞金制度を会員の皆様にご利用いただくものです。
当制度における加入・脱退・変更などの手続は、アクサ生命保険株式会社が代行しています。
なお、当制度はその運営を安全かつ円滑にするために内容の一部を変更することがあります。


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