1.会費額(商工会々費月額賦課額)

区  分 金  額(円/月)
特別法人A事業所 6,000
法人A 〃  4,500
法人B 〃  3,500
法人C 〃  3,000
商工会長 6,000
副会長 4,500
役員(理事、監事) 3,500
個人事業所 1,500
2.法人事業所賦課額基準


区  分 金  額(円/月)
資本金が10,000,000円以上 特別法人A事業所
資本金が 3,000,000円以上 法人A事業所
資本金が 1,000,000円以上 法人B事業所

資本金が500,000円以上 又は
法人事業所のすべて

法人C事業所

資本金の額に加え、従業員数も参考基準にする。

従業員数
40人以上 特別法人A事業所
10人以上40人未満 法人A事業所
3人以上10人未満 法人B事業所
1人以上3人未満 法人C事業所


3.会費の払込方法


(1) 会費の納入は、原則として、商工会費等の預金口座振替依頼書により、指定町内金融機関または職員の徴収による払込とする。
(2) 会費の納入は、毎月当月末までに納入する。ただし、必要に応じて2ヶ月分を2ヶ月めの月末まで納入する。


付    則

この規約の改正は。昭和63年4月1日から適用する。